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車庫を貸し出すアウトドアレジャーサービスは旅館業に該当せず 厚労省

(イメージ)経済産業省は2月4日、車庫ガレージとキャンプ用品を貸与するアウトドアレジャーサービスを提供する事業について、旅館業法の規定に該当しないと所管する官庁から回答があったと発表した。グレーゾーン解消制度を利用して、旅炊事場、簡易シャワー、トイレなどの水回りと電気設備を配備したガレージとキャンプ用品の貸出しを行うことを検討している事業者が、館業法に定める旅館業に該当しないことの確認を求める申請
Source: グノシー・経済

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経済
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