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議会多数派による報復措置:佐倉市議会問題3

「佐倉市議会問題①」はこちら
「佐倉市議会問題②」はこちら
前編にあったとおり、質問原稿を作成した議員の名前を読み上げないように、とする議長からの要請をお断りし、2月議会ではこれまでどおりの方法で無事一般質問を実施することができました。
しかし今度は、佐倉市議会が発行する議会報「佐倉市議会だより」の内容を決める広報公聴委員会で、この件が問題とされる事態になりました。
これは、一歩間違えば憲法21条
Source: グノシー・社会

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社会
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