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条文ミス是正の公選法改正案、参院で可決

平成30年改正の公職選挙法の条文ミスなどを是正する改正案は14日の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決した。今後、衆院で審議される。
 公選法をめぐっては、候補者や政党が投票依頼などの電子メールを送る際、送信者の氏名などを表示するよう義務づけている同法142条の4第7項に対する罰則がない状態となっていた。当初、この条文は「6項」だったが、30年の法改正で新たな条項が新設されたため「7項」となった
Source: グノシー・社会

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