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観光庁、旅行業などでのテレワークの取り扱いを都道府県に通達

観光庁は5月12日、旅行業務や旅行サービス手配業務でのテレワークの取り扱いについて、都道府県に通達した。
旅行業務取扱管理者がテレワークを実施する場合、旅行業務取扱管理者以外の営業所で旅行業などに従事する人との間で、少なくとも営業所の営業時間内は常時連絡をとることができる体制を構築することや、営業所での旅行業務に関する管理や監督を適切に実施できる環境を整え、必要があれば直ちに営業所に出勤できるよ
Source: グノシー・経済

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経済
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