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「遠隔地への異動の代わりに在宅勤務を」、被用者に請求権はあるか

原告の在宅勤務を認めるかどうかは被告の自由だとの判断を示した。最高裁の連邦労働裁判所(BAG)への上告は認めなかった。 TAG |. # ...
Source: Googleアラート・在宅

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経済
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