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企業の仲裁制度、国際基準に 「財産保全」で強制力―法制審

国際的な企業間の紛争解決に用いられる「国際仲裁」をめぐり、法制審議会(法相の諮問機関)は21日、制度を国際基準に合わせる仲裁法の改正要綱を古川禎久法相に答申した。手続きが終了するまでの間、対象となる財産の処分禁止などを命じる「暫定保全措置」に、強制力を付与することが柱だ。 仲裁は、裁判によらない紛争解決の手段。当事者となる企業同士が、合意に基づき弁護士などを仲裁人に選任し、判断を委ねる。非公開で行
Source: グノシー・経済

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経済
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