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遺言はどこに保管するの?法務局の「遺言書の保管」の利用方法

自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言書(簡単にいうと遺言をする人が手書きで作った遺言書)を本人に代わって法務局が預かる制度です。
 
自筆証書遺言書は、紙とペンさえあれば誰でも簡単に作れる半面、保管場所に困るほか、相続人などに見つかって破棄や改ざんをされる恐れもあります。それどころか自分の死後、遺言書を誰にも見つけてもらえず、せっかく作った遺言が機能しないということ
Source: グノシー・経済

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経済
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