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市場内で株式大量取得の場合もTOB義務化へ、基準は議決権3分の1超から「30%超」に

金融庁は、市場内で企業の株式を大量取得する場合に株式公開買い付け(TOB)を実施することを義務化する。現行制度では市場外で大量取得する場合に実施を義務づけているが、範囲を広げることで情報開示の機会を増やし、少数株主の利益を守る狙いがある。
 あわせて「大量取得」の基準も議決権の「3分の1超」から「30%超」に引き下げる。いずれも近く開く有識者による金融審議会の報告書案に盛り込み、来年の通常国会に金
Source: グノシー・経済

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経済
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