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社員の感染時に企業は?/社会保険労務士法人ADEPT 代表 飯塚 匡春

しかし、在宅勤務が不可能な職種の場合、自宅待機により就労できない状況は「不可抗力に休業」となるため、休業手当の支給は不要と考えられる。
Source: Googleアラート・在宅

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経済
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