スポンサーリンク

在宅訪問看護・指導料、最長28日まで算定可 – CBnewsマネジメント

厚生労働省は、医療機関が新型コロナウイルスの自宅・宿泊療養者に対し、必要に応じて14日を超えて週4日以上の訪問看護・指導を行った場合、同一月に在宅 ...
Source: Googleアラート・在宅

リンク元

スポンサーリンク
経済
schule117をフォローする
金融機関で働く方の悩みを解消するためのブログ!

コメント

タイトルとURLをコピーしました