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路線価以外で土地を評価する 「倍率方式」 相続税・贈与税評価額を計算するケースも解説

相続税で土地の評価額を計算する場合に用いる「路線価」は知られていますが、すべての土地を「路線価方式」で計算するわけではありません。
土地の所在地によっては、「倍率方式」により相続税・贈与税評価額を算出することになります。
倍率方式による土地の種類と評価方法について解説します。
「路線価方式」と「倍率方式」の違い
日本にある土地を評価する場合、評価対象地が路線価地域であれば「路線価方式」、倍率地域
Source: グノシー・経済

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経済
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