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扶養範囲のパート主婦も対象。社会保険の適用拡大はいつから?

まずは現行制度について確認
現行制度においては、扶養内で働くパート主婦は基本的に月の出勤日数と時間が勤務先の通常の正社員などのフルタイム勤務者と同等、あるいはその4分の3未満である限り、夫の扶養に入りながらパート勤務することができるようになっています。
 
しかし、例外的に上記に満たない短時間の勤務であっても、社会保険に加入する必要が生じることがあります。それは下記の全ての条件に当てはまる場合で
Source: グノシー・経済

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経済
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