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「遺産30億円」の企業オーナー…特例事業承継税制を活用して「3.5億円」の納税を猶予【行政書士が解説】

特例事業承継税制を活用し、株式に対する相続税額について納税猶予を受けた事例について、行政書士法人ストレートの大槻卓也行政書士が解説します。【関連記事】「私の骨は、妻が眠る海へ」…高齢独居男性の願いを打ち砕いた「相続人と葬祭費」の切実な問題
不動産賃貸業の株式評価額が財産の1/3を占めるケース
A社は市内に商業ビルや賃貸住宅、ロードサイド店舗などを会社で保有して不動産賃貸業を経営していました。
オー
Source: グノシー・経済

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