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精神障害1級 水道料減免の対象に 事前申請で3月から〈川崎市川崎区・川崎市幸区〉

川崎市はこのほど、水道料金と下水道使用料の減免対象に、精神障害者を加えることを発表した。対象は▽精神保健福祉手帳1級所持者▽精神保健福祉手帳2級、身体障害者手帳3級、児童相談所か更生相談所で知能指数が50以下と判断された人-のうち2つに当てはまる重複障害の人。これまでは身体障害者手帳1級、2級の交付を受けている人や、知能指数35以下と判定された知的障害者、在宅の65歳以上で要介護4または5の認定を
Source: グノシー・経済

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