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インバウンド電子的役務で税の不公平是正必要

政府税調の有識者へのヒアリングで、西村あさひ法律事務所の太田洋弁護士は「インバウンド電子的役務取引についての消費税課税制度」の早期の見直しが必要と提言している。
 太田弁護士は「消費税法上、基準期間(原則、2年前の事業年度)に日本国内での課税売上高が1000万円を超えないかぎり免税事業者になることができるが、(初めて)日本進出する海外事業者であれば、進出後、どれほど日本国内での売り上げが急拡大して
Source: グノシー・経済

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経済
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